大判例

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京都簡易裁判所 昭和24年(ハ)97号 判決

原告 中島啓太

被告 稲葉勇太郎

一、主  文

前に言渡をした判決を次のように変更する。

原告の請求を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

本件について当裁判所が昭和二十四年八月十日なした強制執行停止決定を取消す。

前項に限つて仮に執行することができる。

二、理  由

当裁判所は当事者間の昭和二十四年(ハ)第九七号請求に関する異議訴訟事件(以下本件訴訟という)について昭和二十五年二月二十七日言渡をしたがこの種の事件の管轄は民事訴訟法第五百六十三條、第五百四十五條によつて「第一審ノ受訴裁判所」が專属管轄を有するものと定められている本件訴訟で第一審の受訴裁判所に該当するのは昭和二十二年一月三十一日調停を認可した裁判所即ち京都区裁判所であるところで裁判所法施行令第十九條(法令の変更適用)によつて昭和二十二年五月三日以降「区裁判所とあるのは地方裁判所とする」ということになつたので京都区裁判所は京都地方裁判所に変更して法律上の取扱を受ける訳である。要するに本件訴訟の專属管轄は京都地方裁判所であると言わねばならない。しかるに京都簡易裁判所が本件訴訟について審理した上判決の言渡をしたがこれは同裁判所が專属管轄の定めある事件についてその管轄規定に違背して判決をなしたものであつてその判決は法令に違背しているのである。

よつて民事訴訟法第百九十三條ノ二を適用して主文第二項の通り原告の請求を却下し訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九條、第九十五條強制執行停止決定の取消及びその仮執行の宣言について同法第五百四十八條を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 藤野英一)

(原判決)

一、主  文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

本件について当裁判所が昭和二十四年八月十日なした強制執行停止決定を取消す。

前項に限つて仮に執行することができる。

二、事  実

<省略>

三、理  由

<省略>

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